『九条の大罪』に登場する「20日でパイ」とは、20日間の勾留後、起訴されずに釈放されることです。
「パイ」は、身体拘束を解かれて釈放されることを表す俗語。「完黙」は「完全黙秘」の略です。
ただし、現実では「20日間黙っていれば、必ず釈放される」という意味ではありません。黙秘を続けていても、ほかの証拠がそろっていれば起訴される可能性があります。
この記事では、次の疑問を分かりやすく解説します。
- 「パイ」とは何を意味するのか
- 「パイ」の語源は何なのか
- なぜ20日なのか
- 20日は逮捕された日から数えるのか
- 現実でも完黙すれば釈放されるのか
- 釈放と不起訴、無罪は何が違うのか
※本記事は『九条の大罪』の作品理解を目的とした一般的な解説です。実際の刑事事件については、個別の状況を把握している弁護士へ相談してください。
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「20日でパイ」の意味を簡単に整理
最初に結論を整理します。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| パイ | 身体拘束から釈放されることを表す俗語 |
| 完黙 | 完全黙秘の略 |
| 20日でパイ | 20日の勾留後、起訴されずに釈放されること |
| 10日パイ | 最初の10日間の勾留で釈放されること |
| 検パイ | 検察官が勾留請求をせず釈放することなど |
| 逆パイ | 勾留請求が却下され、警察署に戻ったあと釈放されること |
Netflix Japanの『九条の大罪』用語集でも、「20日でパイ」は「20日の勾留のみで起訴されず釈放されること」と説明されています。
そのため、作品内で九条が話す「完黙して20日でパイ」は、簡単に言い換えると次の意味です。
事件について何も供述せず、検察側が起訴できるだけの証拠を集められなければ、勾留期限を迎えて釈放される。
ただし、これは黙秘すれば必ず成功する制度ではありません。
「パイ」とは釈放を意味する隠語・俗語
「パイ」は、法律に定められた正式な用語ではありません。
留置施設や刑事弁護に関わる人たちの間で使われる隠語・俗語です。一般には、逮捕・勾留されていた人の身体拘束が解かれ、外へ出られる状態になることを「パイになる」と表現します。
ただし、使う人によって意味の範囲に多少の違いがあります。
- 身体拘束から釈放されること全般
- 不起訴や起訴猶予を前提に釈放されること
- 検察官が勾留請求をせず釈放すること
- 勾留請求が却下されて釈放されること
刑事弁護の実務用語を解説する刑事弁護オアシスでは、「パイ」を勾留請求されずに釈放されることと説明しています。
一方、弁護士による刑事弁護用語解説では、より広く「身体拘束から釈放されること」や「不起訴・起訴猶予を含む処分保留で釈放されること」とされています。
『九条の大罪』では、主に後者の広い意味で使われています。
「パイ」の語源は何?
「釈放をなぜパイと呼ぶのか」という語源については、信頼できる資料で明確な由来を確認できません。
インターネット上では、麻雀牌に由来するという説や、別の言葉を省略したという説も見られます。しかし、刑事弁護の専門用語辞典や弁護士による解説でも、語源までは示されていません。
そのため、現時点では次のように理解するのが適切です。
- 「パイ」が釈放を意味する俗語であることは確認できる
- 正確な語源は不明
- 麻雀牌などの由来説は公式に確認されたものではない
語源について、根拠のない説を事実として断定しないよう注意が必要です。
なぜ「20日」なのか
「20日でパイ」の20日は、起訴前に被疑者を勾留できる期間が原則10日、延長されると通常は最大20日になることに由来します。
刑事訴訟法208条では、勾留請求の日から10日以内に公訴を提起しない場合、検察官は被疑者を釈放しなければならないと定められています。
ただし、裁判官が「やむを得ない事由がある」と認めた場合は、検察官の請求によって最大10日間延長できます。
したがって、一般的な事件における起訴前勾留は次のようになります。
| 段階 | 期間 |
| 最初の勾留 | 原則10日間 |
| 勾留延長 | 最大10日間 |
| 合計 | 通常は最大20日間 |
20日間の勾留期間が終わるまでに、検察官は主に次のいずれかを判断します。
- 起訴して刑事裁判にかける
- 不起訴として釈放する
- 処分保留で釈放し、在宅で捜査を続ける
『九条の大罪』の「20日でパイ」は、このうち起訴されずに釈放される展開を指しています。
20日は逮捕された日から数えるわけではない
「逮捕から20日後に必ず釈放される」と考えるのは正確ではありません。
20日は、主に勾留請求後の期間です。逮捕から勾留までには、警察と検察による手続きがあります。
一般的な流れは次のとおりです。
| 手続き | 期間の目安 | 内容 |
| 逮捕 | 最大48時間 | 警察が検察官へ送致するか判断 |
| 検察官による判断 | 最大24時間 | 勾留を裁判所へ請求するか判断 |
| 最初の勾留 | 原則10日間 | 裁判官が認めた場合に身体拘束を継続 |
| 勾留延長 | 最大10日間 | やむを得ない事情がある場合に延長 |
| 起訴・不起訴 | 勾留期限まで | 検察官が処分を判断 |
警察段階の最大48時間と、検察官が判断する最大24時間を合わせると、逮捕から勾留請求までに最大72時間かかります。
その後、勾留が20日間続いた場合、逮捕から起訴前までの身体拘束は合計で最大23日程度になります。
つまり、作中の「20日でパイ」は覚えやすく省略した言い方であり、逮捕から正確に20日後に釈放されるという意味ではありません。
内閣府による刑事手続の解説でも、警察は逮捕した被疑者を48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留請求を判断し、勾留は最長20日間と説明されています。
現実でも完黙すれば20日でパイになる?
結論として、完黙すれば必ず20日で釈放されるわけではありません。
黙秘は捜査機関に対して供述しないことです。本人の供述は得られなくなりますが、黙秘したからといって、ほかの証拠まで消えるわけではありません。
たとえば、次のような証拠がそろっていれば、本人が完全黙秘を続けていても起訴される可能性があります。
- 防犯カメラの映像
- スマートフォンの位置情報
- 通話やメッセージの履歴
- 銀行口座や電子決済の記録
- 被害者や目撃者の供述
- DNAや指紋
- 診断書
- 押収された凶器や薬物
- 共犯者の供述
反対に、物的証拠が乏しく、「言った・言わない」が争点になる事件では、本人の供述が得られないことによって立証が難しくなる場合があります。
『九条の大罪』では物証の乏しい事件で使われる
『九条の大罪』の原作1巻で「20日でパイ」が登場するのは、脅迫が問題となる事件です。
この事件では、脅迫を裏付ける物的証拠が乏しいことが作中で示されています。そのため九条は、依頼人が完全黙秘を続ければ、検察側が起訴できるだけの証拠を集められない可能性があると判断します。
刑事事件を扱う弁護士への取材でも、物証のない脅迫事件などでは、完全黙秘を続けた結果、証拠不十分で不起訴になるケースはあり得ると説明されています。
一方、傷害事件の診断書や防犯カメラ映像など、客観的な証拠が残っている事件では状況が異なります。
つまり、作中の展開は完全な作り話ではありませんが、限られた条件がそろった事件の話です。
「完黙すれば誰でも20日でパイ」ではなく、「供述以外の証拠が乏しければ、完黙によって起訴が難しくなる場合がある」が正確です。
完黙は「完全黙秘」の略
「完黙」とは、完全黙秘を省略した言葉です。
取り調べで事件に関する質問へ答えず、供述しないことを意味します。
日本国憲法38条1項では、誰も自分に不利益な供述を強要されないことが定められています。刑事訴訟法でも、被疑者には供述を拒むことができる旨を告げる必要があります。
したがって、黙秘すること自体は違法ではありません。
また、「黙秘したから犯人」「やましいことがあるから答えない」と直ちに判断できるものでもありません。自白の強要や冤罪を防ぎ、被疑者の権利を守るために認められている制度です。
ただし、実際の事件でどこまで話すか、何について黙秘するかは、証拠や捜査状況によって判断が変わります。
ドラマのセリフだけを参考にして対応を決めるのは危険です。
20日でパイになれば無罪なの?
20日でパイになったとしても、必ず「無罪が確定した」という意味にはなりません。
釈放、不起訴、無罪は、それぞれ異なる言葉です。
| 用語 | 意味 |
| 釈放 | 身体拘束を解かれて外へ出られること |
| 不起訴 | 検察官が刑事裁判にかけないと判断すること |
| 処分保留 | 起訴・不起訴を決めないまま、いったん釈放すること |
| 起訴 | 検察官が刑事裁判にかけること |
| 無罪 | 刑事裁判で犯罪の成立が認められないと判断されること |
| 保釈 | 起訴後、一定の条件で被告人の身体拘束を解くこと |
「パイ」は主に身体拘束から解放されることを表す言葉です。
不起訴で釈放されるケースもありますが、処分保留で釈放されたあと、捜査が続くケースもあります。
また、いったん釈放されたとしても、新しい証拠が見つかった場合などに、後日処分が決まる可能性があります。
そのため、「釈放された=無罪判決が出た」と考えるのは誤りです。
「パイ」と「保釈」も違う
「パイ」と「保釈」も同じ意味ではありません。
保釈は、原則として起訴されたあとの被告人について、保釈保証金の納付などを条件に身体拘束を解く制度です。
一方、「20日でパイ」は、起訴される前の被疑者が勾留期限を迎え、起訴されずに釈放される場面を指しています。
「20日でパイ」が作品の象徴的な言葉になった理由
『九条の大罪』は、単に悪徳弁護士が犯罪者を釈放させる物語ではありません。
主人公の九条間人は、依頼人が善人か悪人かではなく、法律上認められた権利を守ろうとします。
読者や視聴者からすると、罪を犯したように見える人物が黙秘によって釈放される展開には、強い不快感や理不尽さが残ります。
しかし、勾留期間の制限や黙秘権は、犯罪者だけを助けるために存在する制度ではありません。
捜査機関が証拠を集め終わるまで無期限に人を拘束したり、自白するまで取り調べを続けたりできる社会では、無実の人まで長期間拘束される危険があります。
「20日でパイ」は、次の二つが衝突する場面を象徴しています。
- 被疑者の権利と適正な刑事手続き
- 被害者感情や社会が求める正義
法律上の正しさと、人として納得できる結論が必ずしも一致しないところが、『九条の大罪』の大きなテーマです。
「20日でパイ」は原作何巻に登場する?
「20日でパイ」という言葉は、原作漫画1巻から登場します。
原作では九条の表情や烏丸真司の戸惑い、依頼人と被害者の関係が細かく描かれており、この言葉が持つ不気味さをより深く理解できます。
Netflixドラマ版でも「20日でパイ」は印象的なセリフとして使われ、公式の制作トリビアでも「パイ」「カンモク」が話題になった用語として取り上げられました。
ドラマで意味が気になった人は、原作1巻から読むと、九条がどのような証拠関係を見て「20日でパイ」と判断したのかが分かりやすいでしょう。

「20日でパイ」に関するよくある質問
「20日でパイ」とは簡単にいうと何ですか?
20日間の勾留後、起訴されずに釈放されることです。
「パイ」は釈放を意味する俗語で、「完黙」は完全黙秘を意味します。
「パイになる」とはどういう意味ですか?
逮捕や勾留による身体拘束から釈放されることです。
ただし、使う人によって、不起訴を伴う釈放だけを指す場合と、釈放全般を指す場合があります。
「パイ」は正式な法律用語ですか?
正式な法律用語ではありません。
刑事弁護や留置施設などで使われる隠語・俗語です。法律の条文に「パイ」という言葉は登場しません。
「パイ」の語源は麻雀ですか?
麻雀牌が語源だとする説がありますが、信頼できる専門資料では確認できません。
語源は不明と考え、麻雀由来説を確定情報として扱わないほうが安全です。
20日間黙っていれば本当に釈放されますか?
必ず釈放されるわけではありません。
防犯カメラやスマートフォンの履歴、目撃証言など、本人の供述以外に十分な証拠があれば、黙秘を続けていても起訴される可能性があります。
20日は逮捕された日から数えますか?
厳密には違います。
20日は主に勾留請求後の期間です。逮捕後の最大72時間を加えると、起訴前の身体拘束は一般的に最大23日程度になる可能性があります。
勾留は必ず20日間続きますか?
必ず20日間勾留されるわけではありません。
最初の勾留は原則10日間で、さらに最大10日間延長するには、検察官の請求と裁判官の判断が必要です。勾留請求が却下されたり、途中で釈放されたりすることもあります。
20日後に起訴されたらどうなりますか?
起訴された場合は、「20日でパイ」にはなりません。
起訴後は被疑者から被告人となり、必要性が認められれば身体拘束が続くことがあります。起訴後には保釈を請求できる場合があります。
まとめ
『九条の大罪』の「20日でパイ」とは、20日間の勾留を経て、起訴されずに釈放されることです。
「パイ」は釈放を意味する俗語、「完黙」は完全黙秘の略です。
ただし、押さえておきたい注意点があります。
- パイは正式な法律用語ではない
- パイの正確な語源は確認されていない
- 20日は逮捕からではなく、主に勾留請求後の期間
- 逮捕段階を含めると身体拘束は最大23日程度になる場合がある
- 完黙しても、ほかの証拠があれば起訴される
- 釈放と不起訴、無罪は同じ意味ではない
- 作中の展開は物証が乏しい事件だからこそ成立している
「完黙すれば誰でも20日でパイ」は、現実の刑事手続きを正確に表した言葉ではありません。
証拠が乏しい特定の事件では成立する可能性があるものの、黙秘だけで必ず釈放されるわけではないからです。
この現実とフィクションの絶妙な境界線が、「20日でパイ」という言葉を『九条の大罪』を象徴するセリフにしています。

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